性別の変更って出来るのですね

http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/hyogo/100110/hyg1001102141002-n1.htm
嫡出子との届け出認めず 性同一性障害の夫に市役所 兵庫・宍粟2010.1.10 18:53
 性同一性障害で、戸籍の性別を女性から変えた兵庫県宍粟市の自営業男性(27)が、弟の精子の提供を受け非配偶者間人工授精(AID)で妻(28)との間に生まれた子供の出生届を市役所に提出したところ「非嫡出子」として届け出るよう指示されたことが10日、男性への取材で分かった。
 男性は平成20年3月に戸籍の性別を変更し、翌月結婚。実弟から精子の提供を受け、妻は昨年11月4日に男児を出産した。同月5日に市役所に出生届を出したが、市の担当者が性別変更を知っていたため嫡出子としての受理を拒否。翌日、非嫡出子としての届け出を指示され、養子縁組するよう勧められた。
 男性は嫡出子とする出生届を市に郵送。不受理となれば神戸家裁龍野支部に不服申し立てする方針。

                                                                                                    • -

性別の変更ができるとは。。。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E6%80%A7%E5%88%A5%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
本法でいう性同一性障害者とは、専門的な知識を有する医師2名以上によって「性同一性障害」の診断を受けている者であり、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」における定義と概ね一致する。上記定義による性同一性障害者が次の5つの要件を満たすとき、家庭裁判所の審判により性別変更が認められる。

1)20歳以上であること
2)現に婚姻をしていないこと
3)現に未成年の子がいないこと
4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

4、5の要件は、性別適合手術を受けていることに概ね対応する。

                                                                                      • -

しかし性同一性障害者の権利てこんなにも拡大しているのですね。テレビなんかでもよく見ます。私自身は特に同情等はしませんが、他者に迷惑をかけないのならばお好きにどうぞとの感覚です。が、冒頭の子どもの非嫡出子のことにはちょっと違和感を感じます。
弟の精子をもらって、子どもを産んで、自分の子どもにしてしまおうってちょっと強引な気がしますが。。