2010-01-25 疑わしきは説明する 明言 刑事司法の鉄則「疑わしきは罰せず」政治倫理「疑わしきは説明する」企業法務「取締役は十分な調査と検討過程を経て決断したときは、たとえ結果に損出が出たとしても、会社に対する損害賠償責任を負わない。(経営判断の原則)」